
保険が適用となる矯正治療
矯正治療は、基本的には保険適用にはならず自由診療となります。しかし、国が定めた特定の症状がある場合は保険が適用されます。当院は保険適用で矯正治療ができる施設として、厚生労働省より指定自立支援医療機関認定を受けています。
「厚生労働大臣が定める疾患」に起因した治療を行うことができますので、お悩みの方は一度当院までご相談ください。
指定自立支援医療機関
(育成医療)
顎口腔機能診断施設の
認可を受けています。
厚生労働省が定める疾患
厚生労働省が定める先天性の
疾患が原因の矯正治療は
保険適用となります。
疾患が原因の矯正治療は
保険適用となります。
- 唇顎口蓋裂
- プラダーウィリー症候群
- ゴールデンハー症候群
(鰓弓異常症を含む) - クリッペル・トレノーネイ・
ウェーバー症候群 - 顔面裂
- 鎖骨・頭蓋骨異形成
- 筋ジストロフィー
- クルーゾン症候群
- 大理石骨病
- トリーチャーコリンズ症候群
- 色素失調症
- ピエールロバン症候群
- 口-顔-指症候群
- ダウン症候群
- メービウス症候群
- ラッセルシルバー症候群
- カブキ症候群
- ターナー症候群
- ベックウィズ・
ウィードマン症候群 - エリス・ヴァン・
クレベルト症候群 - ウィリアムズ症候群
- 尖頭合指症
- ビンダー症候群
- ロンベルグ症候群
- スティックラー症候群
- 先天性ミオパチー
- 小舌症
- 顔面半側肥大症
- 頭蓋骨癒合症
- 骨形成不全症
- 軟骨形成不全症
- 口笛顔貌症候群
- 外胚葉異形成症
- ルビンスタイン-ティビ症候群
- 神経線維腫症
- 常染色体欠失症候群
- 基底細胞母斑症候群
- ラーセン症候群
- ヌーナン症候群
- 濃化異骨症
- マルファン症候群
- 6歯以上の非症候性
部分性無歯症
※疾患名が変更となる事があります。
※保険適用で矯正治療を行うために、小児科での診断書の作成が必要となる場合があります。